○東金市外三市町清掃組合公告式条例
昭和42年6月19日条例第1号
東金市外三市町清掃組合公告式条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除くほか管理者の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は前項の規程等にこれを準用する。
(その他規則及び規程等の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は組合の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行日の指定)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成24年12月3日条例第1号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
東金市三ヶ尻341番地先掲示場
東金市東岩崎1番地1地先掲示場
大網白里市大網115番地2地先掲示場
山武郡九十九里町片貝4099番地先掲示場
山武市殿台296番地先掲示場