○東金市外三市町清掃組合職員の旅費に関する条例
昭和42年6月19日条例第3号
東金市外三市町清掃組合職員の旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行するとき支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)を準用する。
2 兼務職員にあっては、本職務の職務号給を用いるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この規定は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合職員の旅費に関する条例の規定は平成28年4月1日から適用する。