○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和42年6月19日条例第4号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(準用)
第2条 この条例は東金市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年東金市条例第8号)を準用する。ただし、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。