○東金市外三市町清掃組合職員定数条例
昭和42年6月19日条例第5号
東金市外三市町清掃組合職員定数条例
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、本組合に常時勤務する地方公務員で、一般職に属する者(臨時的に任用されたもの(臨時の職に係るものに限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、26人とする。
2 前項に規定する職員は、管理者事務部局の職員又は組合構成市・町の長の部局の職員がこれを兼ねることができる。
(定数外の職員)
第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ引き続き1年以上欠勤する職員
2 前項第1号及び第2号の職員が所属の事務部局に復帰した場合において職員の員数が前条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、6か月を越えない期間に限り定数外とすることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月16日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年2月9日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(令和2年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。