○東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例
昭和42年6月19日条例第6号
東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)を準用するものとする。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第3条第2項に掲げる「別表第2」とあるのは次のように読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第2(第2条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

3級

1 副主査の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

4級

主査補の職務

5級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則で定めるものの職務

6級

1 課長補佐の職務

2 副主幹の職務

7級

1 事務局長の職務

2 事務局長補佐の職務

3 課長の職務

4 主幹の職務

5 会計管理者の職務

8級

1 参事又は技監の職務