○職員の分限に関する条例
昭和42年6月19日条例第7号
職員の分限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この条例は、職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)を準用するものとする。この場合において、同条例第5条第3項中「市役所前の掲示場」を「東金市外三市町清掃組合公告式条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第1号)第2条第2項別表に規定する掲示場」とし、同条例第7条第2項中「東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)」を「東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第6号)」とし、同条例第9条中「市長」を「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成29年10月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。