○東金市外三市町清掃組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和42年6月19日条例第8号
東金市外三市町清掃組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年東金市条例第63号)を準用するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月29日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、題名を改める改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。