○東金市外三市町清掃組合規約
昭和42年3月20日千葉県指令第2号の3
東金市外三市町清掃組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、東金市、大網白里市、九十九里町及び山武市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町の区域(山武市については、
別表に掲げる区域とする。)の次の事務を共同で処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物(し尿を除く。)の処理計画の策定及び処理(収集にあっては粗大ごみに限る。)に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。)の設置及び管理に関すること。
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく容器包装廃棄物の分別収集計画の策定及び処理(収集を除く。)に関すること。
(4) その他前各号に付随する一切の事務
(組合の事務所)
第4条 組合の事務所は、東金市三ケ尻340番地に置く。
(議会議員の選挙)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は9名とし、関係市町の議会の中から選挙された、東金市3名、大網白里市、九十九里町及び山武市各2名をもって構成する。
(議会議員の任期)
第6条 組合議員の任期は関係市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなったとき、その資格を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときはその欠員を生じた関係市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。
(執行機関の組織)
第7条 組合に管理者1名、副管理者3名及び会計管理者1名を置く。
2 管理者は東金市長を、副管理者は大網白里市長、九十九里町長及び山武市長をもって充て、会計管理者は職員のうちから管理者が命ずる。
3 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
4 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査)
第8条 組合に監査委員を置き、その定数は2名とする。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任する者にあっては、組合議員の任期による。
(経費支弁の方法)
第9条 組合の経費は、関係市町の分賦金、補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 分賦金負担の割合は、関係市町の一般廃棄物(し尿を除く。)の処理量により定める。
3 建設費等、臨時経費については関係市町の協議により別に定める。
(その他)
第10条 前各条のほか、必要な事項は関係市町の協議により別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行し知事の許可のあった日から適用する。
附 則(昭和44年2月18日県指令第517号)
この規約は、公布の日から施行し知事の許可のあった日から適用する。
附 則(昭和57年4月28日県指令第451号)
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日県地指令第3-7号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日県地指令第2-9号)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日県地指令第29号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月26日県地指令第12号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日県市指令第51号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年2月26日県市指令第61号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日告示第11号)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第3条)
板附(672番地~676番地、677番地1、677番地2及び678番地~686番地を除く。)、市場、井之内、親田、上横地、川崎、木戸、草深、小泉、五木田、小松、柴原、島、嶋戸、下横地、白幡、真行寺、津辺、寺崎、殿台、富口、富田、富田幸谷、成東、新泉、野堀、早船、姫島、松ケ谷、本須賀、湯坂及び和田 |