○東金市外三市町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則
昭和43年11月22日規則第2号
東金市外三市町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第2条において準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「準用給与条例」という。)第17条第1項の規定により、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び区分)
第2条 準用給与条例第17条第1項の規定により定めるものは、
別表第1の職の欄に掲げる職とする。
2
別表第1に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職の欄の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員に支給する手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、
別表第2の手当の額の欄に定める額とする。
(手当の支給制限)
第4条 手当は、職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、支給しない。
(1) 研修その他の用務のため本務を離れて出張した場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
(手当の支給方法)
第5条 手当の支給は、給料の支給の例による。
2 新たに手当支給の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を開始し、手当支給の理由が消滅したときは、その理由の消滅した日(死亡による場合にあってはその月)まで支給する。
3
別表第1の職の欄に掲げる職を占める職員が、同表の職の欄に掲げる他の職を兼ねる場合においてもその兼ねる職に係る手当は支給しない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(準用給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の減額)
2 準用給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第3条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附 則(昭和44年12月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日より適用する。
附 則(昭和46年4月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日より適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
改正
平成21年11月30日規則第3号
平成22年11月30日規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 準用給与条例第17条第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則の改正後の東金市外三市町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則(昭和43年東金市外二町清掃組合規則第2号。以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額(給与条例第2条において準用する東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59を乗じて得た額)
(2) 施行日の前日に属していた職の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
(3) 前2号に掲げる職員のほか、施行日以降に国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他管理者が定めるこれらに準ずる者から人事交流等により引き続き新たに準用給与条例の適用を受けることとなった職員その他特別の事情あると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前2号の規定に準じて管理者が定める額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
4 準用給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(附則第2項の管理職手当が支給される職員に限る。)に支給する管理職手当の額は、東金市外三市町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年東金市外三市町清掃組合規則第2号)第1条の規定による改正後の東金市外三市町清掃組合職員の管理職手当支給に関する規則(以下この項において「平成22年改正後の規則」という。)第3条及び附則第2項又は附則第2項の規定にかかわらず、平成22年改正後の規則第3条又は附則第2項の規定により算出した額の合計額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附 則(平成20年3月11日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第3号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第2号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
組織 | 職 | 区分 |
事務部局 | 事務局長 | 1種 |
参事 技監 | 2種 |
事務局長 事務局長補佐 | 3種 |
課長 会計管理者 | 4種 |
(課長) 主幹 (会計管理者) | 5種 |
課長補佐 副主幹 | 6種 |
備考 ( )内は、管理者が必要と認めた場合の職務とする。
別表第2(第3条)
職務の級 | 区分 | 手当の額 |
8級 | 1種 | 79,900円 |
2種 | 70,500円 |
7級 | 3種 | 57,500円 |
4種 | 53,100円 |
5種 | 33,200円 |
6級 | 5種 | 33,200円 |
6種 | 29,100円 |