○東金市外三市町清掃組合管理者の職務代理に関する規則
昭和56年7月18日規則第1号
東金市外三市町清掃組合管理者の職務代理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により管理者の職務を代理する者を指定又は定めることを目的とする。
(副管理者の順序)
第2条 管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 大網白里市長
第2順位 九十九里町長
第3順位 山武市長
(指定職務代理者)
第3条 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長の職にある吏員がその職務を代理する。
(指定職務代理者のないときの職務代理者)
第4条 前条に定める長の職務を代理する者がないときは、職務の級の高い者の順にその職務を代理する。職務の級の同じ者があるときは、職員としての在職期間の長い者がその職務を代理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月3日規則第2号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。