○東金市外三市町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和56年7月18日規則第6号
東金市外三市町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年条例第6号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)を準用するものとする。この場合において、同規則中「市長」とあるものを「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年4月21日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三町清掃組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過処置)
2 東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年東金市条例第3号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第1の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。