○東金市外三市町清掃組合職員の住居手当支給規則
昭和56年7月18日規則第7号
東金市外三市町清掃組合職員の住居手当支給規則
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は、東金市職員の住居手当支給規則(昭和50年東金市規則第3号)を準用するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。