○東金市外三市町清掃組合職員被服貸与規程
昭和56年7月18日訓令第5号
東金市外三市町清掃組合職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、東金市外三市町清掃組合職員に対し貸与する被服に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規程は、東金市職員被服貸与規程(昭和50年東金市訓令第1号)を準用するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日より適用する。
附 則(平成2年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。