○東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月24日条例第2号
東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)を準用するものとする。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成26年2月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。