○東金市外三市町清掃組合職員の退職勧奨に関する要綱
平成6年4月20日訓令第2号
東金市外三市町清掃組合職員の退職勧奨に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢職員の退職を勧奨することにより、後進の育成と人事の刷新を図り、もって組合の効率的運用を期することを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象職員は、東金市外三市町清掃組合定数条例(昭和42年条例第5号)第1条に規定する職員のうち、次の各号の一に該当する者とする
(1) 勤続25年以上かつ年齢55歳以上59歳以下の者
(2) 勤続11年以上で管理者が必要と認める者(第1号に規定する者を除く。)。
(退職の勧奨)
2 前項で規定する以外の対象職員については、原則としてその者が退職を予定する年度の開始前までに退職勧奨申出書(別記第2号様式)を管理者に提出することにより、退職の勧奨を行うものとする。
3 管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず退職の勧奨を行うことができる。
4 前3項の規定により退職の勧奨を受けた者がこれに同意するときは、退職届(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(退職日)
第4条 退職勧奨による職員の退職日は、年度の末日とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
第5条 削除
(退職勧奨の記録)
第6条 管理者は、退職の勧奨を行った場合には、退職勧奨の記録書(別記第4号様式)を作成し保管するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年1月30日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第6条関係)