○東金市外三市町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成11年2月10日条例第1号
東金市外三市町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項に基づき同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧の手続及び一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象施設の種類)
第2条 生活環境影響調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(生活環境影響調査書の縦覧の告示)
第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供し、当該生活環境影響調査書に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 一般廃棄物処理施設の名称
(2) 一般廃棄物処理施設の設置の場所
(3) 一般廃棄物処理施設の種類
(4) 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 生活環境影響調査書の縦覧の場所
(7) 生活環境影響調査書の縦覧の期間
(8) 意見書の提出先
(9) 意見書の提出期間
(縦覧の場所及び期間)
第4条 生活環境影響調査書の縦覧の場所は、東金市外三市町清掃組合の事務所及び管理者が別に定める場所とする。
2 生活環境影響調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。
(意見書の提出先及び提出期間)
第5条 意見書の提出先は、東金市外三市町清掃組合の事務所又は管理者が別に定める提出先とする。
2 意見書の提出期間は、第3条の規定により告示の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(準用)
第6条 前各条の規定は、法第9条の3第7項の届出について同条第8項において準用する同条第2項の規定について準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。