○東金市外三市町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成11年2月10日規則第1号
東金市外三市町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
(縦覧の手続)
第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された生活環境影響調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、
別記の縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生活環境影響調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 生活環境影響調査書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(住民の意見書の記載事項)
第5条 条例第5条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
別記(第3条関係)