○東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料条例
平成13年2月27日条例第1号
東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)が特定の者のためにする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により組合が定める一般廃棄物処理計画に適合する一般廃棄物(以下「処理対象廃棄物」という。)の処理について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する処理対象廃棄物の区分及びその額は、次の各号による。
(1) 家庭の日常生活に伴って生じた処理対象廃棄物で、組合の施設に自ら搬入したものは、10キログラム(10キログラムに満たない場合は、10キログラムとみなす。以下同じ。)につき130円とする。
(2) 事業活動に伴って生じた処理対象廃棄物で、組合の施設に自ら搬入したものは、10キログラムにつき261円とする。
(3) 組合を構成する市町で収集運搬業の許可をした事業者が組合の施設に搬入した処理対象廃棄物は、10キログラムにつき261円とする。
(4) 組合が戸別に収集運搬した処理対象廃棄物(粗大ごみに限る。)については、品目別に600円を超えない範囲で規則で定める額とする。
2 手数料は、前項第4号を除き、この規定により算出した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 第1項で定める手数料徴収の基礎となる重量は、同項第4号を除き、組合に設置した計量器が示す重量となる。ただし、管理者が認めた場合はこの限りではない。
(手数料の減免)
第3条 管理者は、特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月15日条例第12号)
改正
平成18年2月16日条例第4号
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月23日条例第5号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。