○東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則
平成13年3月29日規則第1号
東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料条例(平成13年度東金市外三町清掃組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定により、一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の取扱等について定めるものとする。
(手数料)
第2条 条例第2条第4号に規定する手数料において、規則で定める額は、別表のとおりとする。
(手数料の一括納付)
第3条 条例第2条第2号又は第3号に規定する手数料のうち、月ごとの手数料を一括して納付する場合は、一般廃棄物処理手数料一括納付申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、月ごとの手数料の一括納付の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料一括納付可否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料の徴収については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第2号又は第3号に規定する手数料のうち、前条の規定による一括納付の決定がなされたものについては、1箇月ごとの手数料をまとめて徴収することができる。
(2) 条例第2条第1号から第3号までに規定する手数料のうち、前号に規定する以外のものについては、搬入の都度手数料を徴収する。
(3) 条例第2条第4号に規定する手数料については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158号の規定により手数料の収納等を委託された者(以下「収納業務受託者」という。)から1箇月ごとに手数料を徴収する。
(納付券)
第5条 東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)は、条例第2条第4号に規定する手数料の徴収の際、粗大ごみ処理手数料納付券(別記第3号様式。以下「納付券」という。)を交付する。
2 組合は、前項に規定する納付券の交付を収納業務受託者に委託することができる。
3 組合は、納付券の貼付された一般廃棄物に限り、条例第2条第4号の戸別の収集運搬を行うものとする。
4 納付券は、一般廃棄物の固体ごとに貼付されなければならない。
(荷造り等により一つとみなされる特例)
第6条 別に定めるもののほか、次の各号の全てを満たすように荷造り等がなされた別表に規定する一般廃棄物(額欄が300円のものに限る。)は、一つのものとみなす。
(1) 一つの荷中に別表の品目欄の異なるもの(品目欄に具体的品目の記載のないものは、利用の目的、機能、材質が異なるもの。)を含まないこと。
(2) 荷造りする個々の一般廃棄物のうち最大のものよりも荷造り等によって外形寸法が増加する場合は、増加することとなる辺、又は、直径の荷造り等の後の長さが80センチメートルを超えないこと。
(3) 荷造り後の総重量が、25キログラム未満であること。
(4) 容易に荷くずれしないように、堅固な荷造りがしてあること。
(手数料収納等の委託)
第7条 条例第2条第4号に規定する手数料の収納等の委託を受けようとする者は、あらかじめ、粗大ごみ処理手数料収納業務指定店指定申請書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定に基づき申請があったときは、その内容を審査し、指定店の指定の可否を決定し、申請者に粗大ごみ処理手数料収納業務指定店指定可否決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(手数料の減免基準)
第8条 条例第3条による手数料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災を受けた者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者 免除
(3) 火災等の災害を受けたもの 免除又は減額
(4) その他管理者が特別の理由があると認めた者 免除又は減額
(手数料の減免)
第9条 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定に基づき申請があったときは、その内容を審査し、手数料の減免の可否を決定し、申請者に一般廃棄物処理手数料減免可否決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月15日規則第7号)
改正
平成18年2月16日規則第3号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の東金市外三町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則の規定によってなされた手続、その他の行為は、改正後の東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則によってなされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に残存する改正前の東金市外三町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則に規定する粗大ごみ処理手数料納付券は、当分の間、使用できるものとする。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月11日規則第8号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条で定める手数料については、令和2年4月1日以降に収集する粗大ごみに適用し、同日前に収集する際の手数料については、従前の例による。
3 この規則施行の際現に残存する改正前の東金市外三市町清掃組合一般廃棄物処理手数料の取扱等に関する規則に規定する粗大ごみ処理手数料納付券は、当分の間、使用できるものとする。
別表(第2条)
種目 | 品目 | 額 |
電気、ガス、石油機器製品 | オーディオ製品 | |
ステレオセット(カセットデッキ、プレーヤー、アンプ、スピーカー) | 300円 |
カセットデッキ | 300円 |
プレーヤー | 300円 |
アンプ | 300円 |
スピーカー(2個までごとに1点とする。) | 300円 |
ラジオ付カセットテープレコーダー(CDプレーヤー付を含む。) | 300円 |
ラジオ付MDレコーダー(CDプレーヤー付を含む。) | 300円 |
ステレオミニコンポ | 300円 |
OA機器 | |
ワードプロセッサー | 300円 |
厨房用品 | |
電子レンジ | 300円 |
食器乾燥機 | 300円 |
オーブンレンジ | 300円 |
ガステーブル | 300円 |
ガス台 | 300円 |
湯沸機 | 300円 |
冷暖房、空調器具 | |
電気こたつ(こたつ板を含む。) | 300円 |
電気ストーブ | 300円 |
ガスストーブ | 300円 |
石油ストーブ | 300円 |
扇風機 | 300円 |
ウインドファン | 600円 |
加湿器 | 300円 |
除湿機 | 300円 |
空気清浄器 | 300円 |
換気扇 | 300円 |
その他の電気、ガス、石油機器製品 | |
マッサージ機(いす型に限る) | 600円 |
照明器具 | 300円 |
電気掃除機 | 300円 |
ズボンプレッサー | 300円 |
家具、寝具、縫製器具 | 家具調度品 | |
衣装箱 | 300円 |
いす | 300円 |
応接用いす(2人掛け用以上) | 600円 |
傘立て | 300円 |
カラーボックス | 300円 |
鏡台 | 600円 |
下駄箱 | 300円 |
こたつ板 | 300円 |
サイドボード(最大辺が1メートル未満のもの。) | 300円 |
サイドボード(最大辺が1メートル以上のもの。) | 600円 |
座椅子 | 300円 |
食器戸棚(最大辺が1メートル未満のもの。) | 300円 |
食器戸棚(最大辺が1メートル以上のもの。) | 600円 |
スチール棚 | 300円 |
洗面台(最大辺が1メートル未満のもの。) | 300円 |
洗面台(最大辺が1メートル以上のもの。) | 600円 |
たんす(最大辺が1メートル未満のもの。) | 300円 |
たんす(最大辺が1メートル以上のもの。) | 600円 |
畳 | 300円 |
机 | 600円 |
テーブル | 300円 |
テレビ台 | 300円 |
電話台 | 300円 |
戸棚(最大辺が1メートル未満でサイドボード、下駄箱、本箱、食器戸棚を除く。) | 300円 |
戸棚(最大辺が1メートル以上でサイドボード、下駄箱、本箱、食器戸棚を除く。) | 600円 |
本箱 | 300円 |
ブラインド(2本までごとに1点とする。) | 300円 |
柱時計 | 300円 |
寝具類 | |
ベッド(ベッドマットを除く。) | 600円 |
ベッドマット(スプリング入りベッドマットを除く。) | 300円 |
布団 | 300円 |
毛布(5枚までごとに1点とする。) | 300円 |
じゅうたん類 | 300円 |
縫製器具 | |
ミシン(卓上式) | 300円 |
ミシン(卓上式以外) | 600円 |
編み機 | 300円 |
スポーツ用品、ベビー用品、遊具 | スポーツ用品 | |
ゴルフセット(ゴルフバッグ1個とゴルフクラブ14本までごとに1点とする。) | 300円 |
ゴルフバッグ | 300円 |
ゴルフクラブ(14本までごとに1点とする。) | 300円 |
スキーセット(スキー板とストックで1点とする。) | 300円 |
スキーストック | 300円 |
サーフボード | 300円 |
健康器具(ベンチプレス、ぶら下がり健康器具) | 300円 |
健康器具(サイクリングマシーン、ランニングマシーン、ローイングマシーン) | 600円 |
ベビー用品 | |
ベビーたんす | 300円 |
ベビーベッド | 300円 |
ベビーカー | 300円 |
チャイルドシート | 300円 |
遊具 | |
滑り台(幼児用) | 300円 |
ブランコ(幼児用) | 300円 |
楽器、ペット用品、その他 | 楽器 | |
ギター | 300円 |
電子ピアノ | 600円 |
電子オルガン | 600円 |
オルガン | 600円 |
ペット用品 | |
犬小屋(金属製のもの。) | 600円 |
犬小屋(金属製以外のもの。) | 300円 |
鳥かご | 300円 |
水槽(ペット用) | 300円 |
その他 | |
網戸(最大辺が1メートル未満のもの。8枚までごとに1点とする。) | 300円 |
網戸(最大辺が1メートル以上のもの。) | 300円 |
カーペット | 300円 |
脚立 | 300円 |
米びつ | 300円 |
サマーベッド | 300円 |
三輪車(幼児用) | 300円 |
自転車 | 300円 |
スーツケース | 300円 |
物干し竿(5本までごとに1点とする。) | 300円 |
上記品目以外のもので重量25キログラム未満のもの。 | 300円 |
上記品目以外のもので重量25キログラム以上のもの。 | 600円 |
備考 1品目あたりの重量は、おおむね80キログラム以下とする。
別記第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第2項)
第3号様式(第5条第1項)
第4号様式(第7条第1項)
第5号様式(第7条第2項)
第6号様式(第9条第1項)
第7号様式(第9条第2項)