○東金市外三市町清掃組合福利厚生施設管理規則
平成14年3月25日規則第1号
東金市外三市町清掃組合福利厚生施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合福利厚生施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 施設の開館時間は、午後1時から午後8時までとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月6日までの日
(3) 焼却施設が修理に入り余熱を発生させることが困難な日
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときはこれを変更し又は臨時に休館することができる。
(使用の手続)
(使用の許可)
第5条 施設の使用の許可は、個人使用の場合にあっては身分を証明する証書又は利用カードの確認により、専用使用及び
条例第4条第1号の規定により使用する場合にあっては福利厚生施設使用許可書(
別記第3号様式。以下「許可書」という。)の交付により行うものとする。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理者は、第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) 第4条の使用の手続条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明かになったとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により許可を取消し、又は使用の停止を命ずるときは、福利厚生施設使用取消(停止)通知書(
別記第4号様式)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付を受けようとする者は、福利厚生施設使用料還付申請書(
別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 還付する使用料の額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が使用許可の取消し、又は変更を申し出たとき 半額
(3) その他管理者が相当の理由があると認めるとき 管理者が定める額
(使用の取消し)
第8条 専用使用の場合において、その使用を取消ししようとするときは、福利厚生施設使用取消申請書(
別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用時間及び使用延長)
第10条 施設使用時間及び使用延長については次のとおりとする。
(1) 第2条中、「午後8時までとする。」とあるのは、入館時間の最終時刻を示すものでなく、使用できる最終時間を示すものであり、使用者は、午後6時30分までに入館するものとする。
(2) 使用時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
(3) 使用者は、許可なく使用時間を延長することができない。
(4) 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を使用終了時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免を受けようとする者は、福利厚生施設使用料減免申請書(
別記第7号様式)を使用する日の1月から7日前までに管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書に基づき、使用料の減免を許可したときは、申請者に福利厚生施設使用料減免決定通知書(
別記第8号様式)を交付するものとする。
(身障者等の要件)
第12条 使用料
条例の別表に規定する身障者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所の判定に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(使用者が守るべき事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 施設内を不潔にしないこと。
(4) 許可なく付属設備等を所定の場所以外に持ちこまないこと。
(5) 許可なく施設内に貼り紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 危険物を持ち込まないこと。
(7) 使用終了後速やかに施設等を原状に回復すること。
(8) その他係員に従うこと。
(使用制限)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染病等の病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品、又は動物を携帯する者
(4) 保護者の同伴しない小学生以下の者
(5) 午後6時以降の保護者の同伴しない18歳未満の者
(6) 介護者を必要とする者で介護者を同伴しない者
(7) その他、管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、施設、付属物又は器具を故意若しくは過失により棄損し、又は滅失したときは、その旨を管理者に届出なければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設、付属物又は器具を滅失又は棄損した場合は、管理者が相当と認める損害額を管理者が定めた期日までに賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月17日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条)
第2号様式(第4条)
第3号様式(第5条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条第2項)
第6号様式(第8条)
第7号様式(第11条第1項)
第8号様式(第11条第2号)