○東金市外三市町清掃組合監査委員条例
平成15年10月15日条例第2号
東金市外三市町清掃組合監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、東金市外三市町清掃組合規約に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第98条第2項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に着手しなければならない。
(定例監査及び随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を定め管理者に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を定め当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月第4水曜日に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。