○東金市外三市町清掃組合議会公印規程
平成15年10月7日議会訓令第1号
東金市外三市町清掃組合議会公印規程
(目的)
第1条 この規程は、本組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(名称、書体等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印の管守責任者は、事務局長とする。
(台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(様式第1号)を備える。
(調製、改刻、廃止)
第6条 公印の調製、改刻、廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提示して承認を得なければならない。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
別表

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

ひな型

東金市外三市町清掃組合議会議長印

方24

古印体

議会議長名をもってする文書

東金市外三市町清掃組合議会之印

方24

古印体

一般議会関係文書

様式第1号