○東金市外三市町清掃組合情報公開条例
平成17年2月4日条例第2号
東金市外三市町清掃組合情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政文書の開示(第3条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第18条―第20条)
第2節 東金市外三市町清掃組合情報公開審査会(第21条―第25条)
第3節 審査会の調査審議の手続(第26条―第31条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第32条・第33条)
第5章 補則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって住民の知る権利が保障され、かつ、東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)の有するその諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の参加と合意の下に、公正で開かれた組合行政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、千葉県報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(解釈及び運用)
第2条の2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第2条の3 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものはこの条例の目的に即し適正に請求し、行政文書の開示を受けたものはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第3条 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 関係市町の区域内に住所を有する者
(2) 関係市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 関係市町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 関係市町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(開示請求権の濫用禁止)
第3条の2 この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。
(開示請求の手続)
第4条 第3条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 次に掲げる開示請求をする者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 第3条第2号に掲げる個人及び法人その他の団体 その個人及び法人その他の団体の有する関係市町の区域内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第3条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 第3条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 第3条第5号に掲げる個人及び法人その他の団体 その個人及び法人その他の団体の有する利害関係の内容
(3) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 関係市町若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第6条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている部分において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第6号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る行政文書に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第9条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により行政文書を前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)における当該行政文書については、適用しない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第16条 第14条第1項の規定により行政文書の開示(文書又は図画にあっては写しの交付、電磁的記録にあっては文書又は図画における写しに相当するものの交付に限る。以下この条において同じ。)を受ける者は、当該開示に要する費用を負担しなければならない。
(行政文書の任意的な開示)
第17条 実施機関は、第3条の規定により行政文書の開示を請求することができる者以外の者から行政文書の開示を求める申出があった場合においては、当該行政文書の開示に応ずるよう努めるものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による行政文書の開示について準用する。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、東金市外三市町清掃組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 東金市外三市町清掃組合情報公開審査会
(設置)
第21条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、審査会を置く。
(組織)
第22条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第23条 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第24条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長への委任)
第25条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3節 審査会の調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあり、必要があると認めるときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料等の閲覧等)
第29条 審査請求人等は、審査請求に係る事件の調査審議が終結するまでの間、審査会に対し、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該提出資料等の写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面。以下同じ。)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出資料等を提出した審査請求人等の意見を聴くものとする。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該提出資料等の写しの作成に要する費用(提出資料等の写しの送付の方法による交付を行う場合にあっては、当該送付に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第30条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、遅滞なく、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(総合的な情報公開に関する施策の推進)
第32条 組合は、住民が必要とする情報を的確に把握し、住民が実施機関の保有する情報を迅速かつ容易に得られるよう、第2章に定める行政文書の開示のほか、実施機関の保有する情報の公開に関する総合的な施策の推進及び充実を図るよう努めなければならない。
(情報の公表に関する施策の実施)
第33条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第5条各号に規定する不開示情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 組合の基本計画その他重要な計画
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により執行機関に設置される附属機関の報告書、議事録その他のもので実施機関が定めるもの
(3) その他実施機関が定める事項
2 前項の公表の方法は、実施機関が定める。
(情報の提供に関する施策の充実)
第34条 実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、当該実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。
第5章 補則
(行政文書の管理等)
第35条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第36条 管理者は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 管理者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(適用除外)
第37条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に実施機関が保有することとなった行政文書について適用し、適用日前に実施機関が保有することとなった行政文書については、第34条第2項の規定に基づく行政文書の特定に資する適切な措置を講じたものについて適用する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成20年2月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、東金市外三市町清掃組合情報公開条例及び東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月14日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。