○東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成17年2月4日条例第4号
東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)を準用するものとする。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と、「東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外三市町清掃組合条例第6号)第2条において準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市外三町清掃組合職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東金市外三町清掃組合職員の勤務時間に関する条例(昭和42年条例第11号)
(2) 東金市外三町清掃組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和52年条例第2号)
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成26年2月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は平成28年4月1日から適用する。