○東金市外三市町清掃組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年2月4日条例第5号
東金市外三市町清掃組合財政状況の作成及び公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表できないときは、管理者は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 関係市町の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月に公表する財産状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東金市外三市町清掃組合公告式条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第1号)の定めるところにより行う。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。