○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年2月4日条例第6号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(準用)
第2条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東金市条例第7号)を準用するものとする。この場合において、「東金市」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。