○東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年2月4日条例第7号
東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第1項の規定による議員報酬、同条第2項の規定による費用弁償、法第203条の2第1項の規定による報酬、同条第3項の規定による費用弁償、法第207条の規定による実費弁償及び東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)の依頼により出頭し、又は旅行した者に対する実費弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この条例により報酬の支給を受ける者は、次のとおりとする。
(1) 管理者、副管理者及び法第180条の5に掲げる委員(以下「管理者等」という。)
(2) 審査会及び調査会等法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)
(3) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)
2 この条例の規定により弁償する費用は、議会の議員(以下「議員」という。)及び前項に掲げる者がその職務を行うために要した費用並びに次に掲げる者が要した実費(以下「費用弁償等」という。)とする。
(1) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人及び法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 組合の依頼により出頭し、又は旅行した者
(議員報酬及び報酬の額)
第3条 議員報酬及び報酬の額は、次の各号に定めるところによる。
(2) 附属機関の委員等については、別表第2に掲げる額
(3) 非常勤職員については、予算の範囲内で定める額 この場合において、任命権者は、1日につき25,000円を超えない範囲内で県及び他の市町村等の非常勤職員の報酬並びに民間事業においてその者と同様な職務に従事する者の賃金との均衡を考慮して定めなければならない。ただし、任命権者が日額により難いと認めるときは、この限りでない。
(議員報酬及び報酬の支給方法等)
第4条 議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)の額が月額で定められている場合には、新たにこの条例の規定により報酬等の支給を受ける者となった日から報酬等を支給し、離職した日まで報酬等を支給する。ただし、死亡したときは、その月まで報酬等を支給する。
2 報酬の額が日額で定められている場合は、その職務を行った日についてその都度報酬を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、組合の一般職の職員(以下「組合職員」という。)の給与の支給方法の例によるものとする。
4 任命権者は、組合職員の給与の支給方法の例により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、特別な定めをすることができる。
(費用弁償等の種類)
第5条 弁償する費用の種類は、次のとおりとする。
鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
宿泊料
食卓料
(費用弁償等の額)
第6条 この条例の規定により支給する費用弁償等の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 前項に定める者が出張中死亡した場合には、組合職員の例により、その者の遺族に対し旅費を支給することができる。
(費用弁償等の支給方法)
第7条 前2条の規定による弁償する費用の支給方法は、組合職員の例によるものとする。
2 任命権者が前項の規定により難いと認めるときは第4条第4項の規定を準用する。
(常勤職員等の特例)
第8条 組合から給料の支給を受けている者が、附属機関の委員等となった場合においては、第2条第1項の規定にかかわらず当該職員の職務について勤務を要する日及び勤務を命じた日については、この条例に規定する報酬は、支給しない。
2 東金市、大網白里市、九十九里町及び山武市の常勤の特別職の職員並びに一般職の職員が附属機関の委員等を兼ねるときは、その兼ねる委員として受けるべき報酬は、支給しない。
第9条 議員及び国又は地方公共団体の常勤の職員(特別職を含む。)である者が、この条例に規定する費用の弁償を受けることとなった場合においては、その者の受けるべき費用弁償の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、その者が当該公務員として受けるべき費用弁償の額又は旅費相当額をその者の実費とみなして支給する。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、特に定めのあるもののほか、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(東金市外三町清掃組合特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 東金市外三町清掃組合特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成17年11月15日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年2月21日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年10月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、東金市外三市町清掃組合情報公開条例及び東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項第1号)

区分

議員報酬及び報酬の額

管理者

月額 8,000円

副管理者

月額 6,000円

議会議長

月額 6,000円

議会副議長

月額 5,000円

議会議員

月額 4,000円

監査委員

日額 5,000円

別表第2(第3条第1項第2号)

区分

報酬額

情報公開審査会 会長

日額 7,000円

情報公開審査会 委員

日額 6,400円

個人情報保護審議会 会長

日額 7,000円

個人情報保護審議会 委員

日額 6,400円

行政不服審査会 会長

日額 7,000円

行政不服審査会 委員

日額 6,400円

新ごみ処理施設事業者選定検討委員会 委員

日額 20,000円

別表第3(第6条第1項)

区分

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃、船賃及び航空賃

管理者等及び議員

37円

14,800円

3,000円

組合職員の例による。

附属機関の委員等

37円

13,100円

2,600円

組合職員の例による。

非常勤職員並びに第2条第2項第1号及び第2号に掲げる者

37円

13,100円

2,600円

組合職員の例による。