○東金市外三市町清掃組合行政手続条例
平成17年11月15日条例第9号
東金市外三市町清掃組合行政手続条例
(目的)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第38条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、この条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用)
第2条 行政手続に関しては、東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)を準用する。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。