○管理者に関する東金市外三市町清掃組合情報公開条例施行規則
平成17年2月21日規則第1号
管理者に関する東金市外三市町清掃組合情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者が保有する行政文書の開示等について、東金市外三市町清掃組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。
2 開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 管理者が指定する場所(以下「指定場所」という。)における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、第3条第1項第3号及び第2項第1号並びに第11条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(3) 写し(第9条第2項に規定する写しに相当するものを含む。以下第3条第1項第2号及び第4号、第8条第3項、第11条第1項第4号並びに第13条第2項において同じ。)の送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(行政文書開示決定通知書等)
第3条 条例第9条第1項の管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)
(3) 指定場所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに指定場所における開示を希望する場合には、条例第14条第2項の規定による申出をする際に当該指定場所における開示を実施することができる日のうちから指定場所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第9条第1項の管理者が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1) 前条第2項第1号の方法による行政文書の開示を実施できる場合(指定場所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。)その旨並びに前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項(前条第2項第1号の方法に係るものを除く。)並びに前項第2号に掲げる事項
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
3 条例第9条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定の通知 行政文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定の通知 行政文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
4 条例第9条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定の通知 行政文書不開示決定通知書(別記第4号様式)
(2) 条例第8条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 行政文書開示請求拒否決定通知書(別記第5号様式)
(3) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の通知 行政文書不存在通知書(別記第6号様式)
(行政文書開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第10条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(別記第7号様式)とする。
(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第11条に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第8号様式)とする。
(行政文書開示請求事案移送通知書)
第6条 条例第12条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)とする。
(第三者が提出する意見書等)
第7条 条例第13条第1項の管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項の管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第13条第1項に規定する通知は行政文書の開示決定等に対する意見照会書(別記第10号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書面は行政文書の開示決定に対する意見照会書(別記第11号様式)とする。
4 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、行政文書の開示決定等(開示決定)に対する意見書(別記第12号様式)によるものとする。
5 条例第13条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(別記第13号様式)とする。
(行政文書の開示の細目)
第8条 管理者は、条例第14条第1項に規定する行政文書の開示を行うことができる日、時間及び場所を当該行政文書の開示を受ける者に対し、指定することができる。
2 管理者は、行政文書の開示を受ける者が当該行政文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該行政文書の開示を中止することができる。
3 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを1部又は1個を交付して行う。
(電磁的記録の開示の方法)
第9条 条例第14条第1項の管理者が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧
(2) 管理者が保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴
2 条例第14条第1項の管理者が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付
(2) 管理者がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第14条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 前項の書面は、次条第1項に該当する場合にあっては行政文書の開示の実施の方法等申出書(別記第14号様式)により、同条第2項に該当する場合にあっては行政文書の開示の実施申出書(別記第15号様式)によるものとする。
3 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があった場合(費用の負担が不要である場合に限る。)において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第14条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
(行政文書の開示を受ける者の申出事項)
第11条 条例第14条第2項の管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及びその部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 指定場所における開示の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示を求める場合にあっては、その旨
2 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があった場合(費用の負担が不要である場合を除く。)における条例第14条第2項の管理者が定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。
(更なる開示の実施の申出)
第12条 条例第14条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 条例第9条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に開示を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
2 前項の書面は、行政文書の更なる開示の実施申出書(別記第16号様式)によるものとする。
3 第1項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(負担すべき費用の額等)
第13条 条例第16条の規定により行政文書の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、開示の実施を受けるとき(写しの送付の方法による場合にあっては、条例第14条第2項又は第4項の規定による申出のとき。)に納付しなければならない。
3 管理者は、行政文書の開示を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合
4 管理者は、第1項の費用の額の細目を公表するものとする。
(行政文書の任意的な開示の手続)
第14条 条例第17条第1項の規定による行政文書の開示を求める申出に関する手続は、行政文書の開示に関する手続の例による。
(審査会への諮問)
第15条 条例第19条第1項に規定する諮問は、行政文書の開示決定等に係る審査請求に関する諮問書(別記第17号様式)により行うものとする。
(審査会へ諮問した旨の通知)
第16条 条例第19条第2項に規定する通知は、行政文書の開示決定等に係る審査請求に関する諮問通知書(別記第18号様式)により行うものとする。
(審査会の庶務)
第17条 条例第21条に規定する東金市外三市町清掃組合情報公開審査会の庶務は、総務係において処理する。
(条例の施行の状況の公表)
第18条 条例第35条第2項に規定する公表は、次に掲げる事項を組合広報に掲載して行うものとする。
(1) 行政文書の開示請求の件数
(2) 行政文書の開示請求の内容
(3) 行政文書の開示決定等の件数
(4) 行政文書の開示決定等に係る審査請求の件数
(5) その他必要な事項
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成28年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理者に関する東金市外三市町清掃組合情報公開条例施行規則の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条第1項)

行政文書等の種類

開示の方法

費用の額

文書及び図面

複写機による写し(単色で、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 10円

複写機による写し(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

第9条第2項第1号に規定するもの(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 10円

第9条第2項第1号に規定するもの(単色で、A3判以下の大きさのもの以外のもの)の交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

第9条第2項第2号に規定するものの交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

写しの送付の方法による行政文書の開示を行う場合


上記に掲げる費用の額のほか写しの送付に要する郵送料の額。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

別記第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条第3項第1号)
第3号様式(第3条第3項第2号)
第4号様式(第3条第4項第1号)
第5号様式(第3条第4項第2号)
第6号様式(第3条第4項第3号)
第7号様式(第4条)
第8号様式(第5条)
第9号様式(第6条)
第10号様式(第7条第3項)
第11号様式(第7条第3項)
第12号様式(第7条第4項)
第13号様式(第7条第5項)
第14号様式(第10条第2項)
第15号様式(第10条第2項)
第16号様式(第12条第2項)
第17号様式(第15条)
第18号様式(第16条)