○東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年2月21日規則第2号
東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東金市外三町清掃組合条例第4号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東金市規則第19号)を準用する。この場合において、同規則中「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)」とあるのは「東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東金市外三市町清掃組合条例第4号)第2条において準用する東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)」と、「東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)」とあるのは「東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市外三市町清掃組合条例第2号)第2条において準用する「東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「本市」とあるのは「本組合」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市外三町清掃組合職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)
2 東金市外三町清掃組合職員の休日及び休暇に関する規則(昭和56年東金市外二町清掃組合規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。