○東金市外三市町清掃組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年11月15日規則第6号
東金市外三市町清掃組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号。以下「県条例」という。)及び東金市外三市町清掃組合行政手続条例(平成17年東金市外三町清掃組合条例第9号)に基づき管理者及び管理者の権限に属する事務を委任された者が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続は、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 東金市外三市町清掃組合が行う聴聞に関する手続については東金市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年東金市規則第11号)を準用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。