○東金市外三市町清掃組合施設基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成18年2月16日条例第1号
東金市外三市町清掃組合施設基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 東金市外三市町清掃組合の保有する施設(以下「施設」という。)の新設、改修に必要な財源を積み立てるため、東金市外三市町清掃組合施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 施設の新設、改修及び経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合においては、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(東金市外三町清掃組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 東金市外三町清掃組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年東金市外三町清掃組合条例第1号)は、廃止する。