○東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月27日規則第4号
東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与の支給に関しては、東金市職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年東金市規則第5号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年東金市外二町清掃組合規則第1号)は、廃止する。