○東金市外三市町清掃組合職員の特殊勤務手当に関する規則
平成18年3月27日規則第5号
東金市外三市町清掃組合職員の特殊勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第6号。以下「条例」という。)第2条において準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当は、東金市外三市町清掃組合職員定数条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第5号)第2条第1項第1号に規定する職員が、著しく危険、不快、及び不健康な勤務に従事した場合、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに対して1日につき900円を支払うものとする。
2 特殊勤務手当は、当該特殊勤務に従事した時間が、1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、前項の規定により支給されるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
(作業日数計算方法)
第3条 作業日数は、暦日により計算する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、当該給与期間の手当は、翌日の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。
(特殊勤務実績簿)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式(第5条)