○東金市外三市町清掃組合職員の特殊勤務手当に関する規則の施行要領
平成18年3月27日訓令第2号
東金市外三市町清掃組合職員の特殊勤務手当に関する規則の施行要領
(趣旨)
(特殊勤務)
第2条 規則第2条における著しく危険、不快及び不健康な勤務とは、次の各号に定める業務に従事した場合をいう。
(1) 危険 高所作業、高圧電源取扱作業、有害ガス内作業、高温作業
(2) 不快 地下各槽内における作業、著しく臭気の漂う場所の作業
(3) 不健康 粉塵の蔓延する中での作業
(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理者がこれらに相当すると認める場合
(補則)
第3条 この要領に定めのない事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。