○東金市外三市町清掃組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年2月21日条例第1号
東金市外三市町清掃組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
ア 事務用機器及び通信機器
イ ソフトウェア
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約であって、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの
ア 前号に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務
イ 一般廃棄物処理施設の運転管理業務
ウ 粗大ごみ収集運搬業務
エ 一般廃棄物の運搬業務
オ 施設の警備業務
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結できる期間は、前条第1号及び第2号アに係る契約にあっては5年以内、前条第2号イからオに係る契約にあっては3年以内とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。