○東金市外三市町清掃組合行政財産使用料条例
平成19年2月21日条例第2号
東金市外三市町清掃組合行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、この条例に定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合(第4号に掲げる場合を除く。) 管理者が算定した当該土地の価格に1,000分の3を乗じて得た額をその月額とする。
(2) 建物を使用させる場合 当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその月額とする。
ア 管理者が算定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の規定により算定した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合 前号の規定により当該建物及びその敷地についてそれぞれ算定した額を合計した額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその月額とする。ただし、福利厚生施設を使用させる場合に限り、別表第1に定める額とする。
(4) 電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で行政財産を使用させる場合 別表第2に定める額とする。
(日割計算)
第3条 前条第1号から第3号までに掲げる場合において、使用を開始する日が月の初日でないとき、又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第4条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事情の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(使用料の納入)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者(前条の規定により使用料の全部を免除された者を除く。以下「使用者」という。)は、その使用を開始する日までに当該使用に係る使用料を全額納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があるものとして、納入すべき期限を別に指定し、又は分割して納入することを認めた場合にあっては、この限りでない。
2 福利厚生施設の使用料は、前項の規定にかかわらず、使用者が使用する際、納入する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により納入することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 組合において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合使用料条例の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合使用料条例(平成14年2月28日条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成21年2月9日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日条例第1号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月30日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項第3号)
1 福利厚生施設(休息室を除く。)の個人使用料
使用区分 | 使用料 |
管内在住者等 | 一般 | 400円 |
18歳未満の者及び65歳以上の者 | 200円 |
身障者等及び当該身障者等を介助する者 | 100円 |
上記以外の者 | 一般 | 800円 |
18歳未満の者及び65歳以上の者 | 400円 |
身障者等及び当該身障者等を介助する者 | 200円 |
備考
1 この表において管内在住者等とは、東金市、大網白里市、九十九里町及び山武市の区域内(以下「管内」という。)に在住する者、管内に勤務先がある者及び管内の学校に在学する者とする。
2 上記の使用料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
2 休息室の個人使用料
使用区分 | 使用料 |
管内在住者等 | 一般 | 3時間につき 100円 |
18歳未満の者及び65歳以上の者 | 3時間につき 50円 |
身障者等及び当該身障者等を介助する者 | 3時間につき 20円 |
上記以外の者 | 一般 | 3時間につき 210円 |
18歳未満の者及び65歳以上の者 | 3時間につき 100円 |
身障者等及び当該身障者等を介助する者 | 3時間につき 50円 |
備考
1 この表において管内在住者等とは、東金市、大網白里市、九十九里町及び山武市の区域内(以下「管内」という。)に在住する者、管内に勤務先がある者及び管内の学校に在学する者とする。
2 使用を許可した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、管内在住者等については100円とし、前記以外の者については210円とし、最長2時間まで延長を認めるものとする。
3 上記の使用料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
3 休息室の専用使用料
使用区分 | 使用料 |
管内在住者等が半数を超える場合 | 3,240円 |
上記以外の場合 | 6,480円 |
備考
1 この表において管内在住者等とは、東金市、大網白里市、九十九里町及び山武市の区域内(以下「管内」という。)に在住する者、管内に勤務先がある者及び管内の学校に在学する者とする。
2 この表における使用料は、福利厚生施設(休息室を除く。)の個人使用料を含むものとし、4時間を超えない使用時間の額とする。
3 使用を許可した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、管内在住者等については1,080円とし、前記以外の者については2,160円とし、最長2時間まで延長を認めるものとする。
4 上記の使用料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
別表第2(第2条第1項第4号)
使用物件 | 使用料 |
単位 | 金額(円) |
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱類(支柱及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 870 |
街灯(電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 330 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 990 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 400 |
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,250 |
送電塔 | 使用面積1平方メートル1年につき | 640 |
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 64 |
使用面積1平方メートル1年につき | 990 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設物) | 外径が20センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 99 |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 |
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 490 |
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 990 |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1年につき | 640 |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1年につき | 990 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1年につき | 2,150 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける露店、商品置場その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1日につき | 43 |
その他のもの | 使用面積1平方メートル1月につき | 425 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 425 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,250 |
標識 | 1本1年につき | 790 |
旗ざお | 1本1日につき | 43 |
幕 | その面積1平方メートル1日につき | 43 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 4,250 |
その他のもの | 1基1月につき | 2,150 |
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 使用面積1平方メートル1月につき | 425 |
備考
1 使用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき、又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)
5 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされる物を除き、使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。