○東金市外三市町清掃組合の徴収する使用料の還付、減免、徴収延期等の手続を定める規則
平成19年3月30日規則第7号
東金市外三市町清掃組合の徴収する使用料の還付、減免、徴収延期等の手続を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により東金市外三市町清掃組合が徴収する使用料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(還付申請)
第2条 使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(別記第1号様式)を管理者に提出して行うものとする。
(減免申請)
第3条 使用料の減免の申請は、使用料減免申請書(別記第2号様式)を管理者に提出して行うものとする。
(徴収延期等の申請)
第4条 使用料の徴収の延期又は猶予の申請は、使用料徴収延期(猶予)申請書(別記第3号様式)を管理者に提出して行うものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、使用料徴収延期(猶予)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知しなければならない。この場合において、徴収を延期又は猶予する旨の決定をしたときは、併せて徴収の延期又は猶予の期間を示さなければならない。
(適用除外)
第5条 この規則に規定するものの外、別に還付、減免、徴収延期等の手続を定めている使用料等にあっては、この規則の規定は適用しない。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条)
別記第2号様式(第3条)
別記第3号様式(第4条第1項)
別記第4号様式(第4条第2項)