○東金市外三市町清掃組合告示規則
平成19年5月18日規則第9号
東金市外三市町清掃組合告示規則
(趣旨)
第1条 東金市外三市町清掃組合告示は、別に定めのあるもののほかこの規則の定めるところによる。
(掲示場所)
第2条 告示は、東金市外三市町清掃組合公告式条例(昭和42年東金市外二町清掃組合条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(手続)
第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び管理者名を記載し、管理者印を押さなければならない。
(準用)
第4条 前2条の規定は、管理者の行う公告又は公表にこれを準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。