○東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間に関する規程
平成19年3月30日訓令第5号
東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東金市外三町清掃組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間の割り振り)
第2条 条例第2条において準用する東金市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「準用条例」という。)第3条に規定する勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。
午前8時30分から午後5時15分まで
(休憩時間)
第3条 準用条例第6条に規定する休憩時間は、次のとおりとする。
午後0時から午後1時まで
(勤務時間の変更)
第4条 前2条の規定にかかわらず、管理者が特に認めたときは、勤務時間を変更することができる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間に関する規程の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間に関する規程(平成17年東金市外三町清掃組合訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成21年6月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。