○東金市外三市町清掃組合職員表彰規程
平成19年3月30日訓令第6号
東金市外三市町清掃組合職員表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった職員を表彰し、もってその功労をたたえるとともに、職員の勤労意欲の高揚と業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功績表彰及び勤続表彰とする。
(功績表彰)
第3条 功績表彰、次の各号の一に該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関する発明、考案又は研究をしたことにより東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)の運営又は住民福祉の増進に貢献した者
(2) 職員の名誉を高揚し、信用の増進に著しく寄与した者
(3) 災害、事故等の発生に際し、住民の安全を保護するため、有効適切な措置を行うなど、他の職員の模範となるべき顕著な功績があった者
(4) 前各号に定める者のほか、職務上特に他の模範となるべき行為があったと管理者が認めた者
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、良好な勤務成績で当組合に20年以上勤務した常勤職員に対して行う。
(在職年数の計算)
第5条 前条に規定する在職年数は、常勤職員となった日から計算し、毎年11月30日現在において計算する。ただし、次に掲げる期間は、在職年数から除算する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(公務上の傷病による期間及び通勤による傷病による期間を除く。)
(2) 法第29条第1項の規定により停職されていた期間
(対象者からの除外)
第6条 勤続表彰において、表彰されるべき常勤職員が表彰の期日現在において次の各号のいずれかに該当する者である場合は、表彰の対象者から除外する。
(1) 法第28条第2項の規定による休職中の者(公務上の傷病による場合及び通勤による傷病による場合を除く。)又は休職の復職の日から3月を経過しない者
(2) 法第28条第1項の規定により降任処分を受けた日から1年を経過しない者
(3) 法第29条第1項の規定により戒告又は減給処分を受けた日から1年を経過しない者
(4) 法第29条第1項の規定により停職処分を受けた日から2年を経過しない者
(5) 前各号に定める者のほか、管理者が表彰を不適当と認めた者
(表彰の方法)
第7条 表彰は、管理者が表彰状を授与することにより行う。この場合において、併せて記念品を譲与することができる。
(表彰の内申)
(表彰の時期)
第9条 表彰は管理者が指定する日に行う。
(表彰の取消し)
第10条 管理者は、表彰を受けた職員が自らの責に帰すべき行為によりその名誉を失ったと認めたときは、その表彰を取り消すことができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合職員表彰規程の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合職員表彰規程(平成6年東金市外三町清掃組合訓令第1号)は、廃止する。
附 則(令和2年6月12日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記様式(第7条)