○東金市外三市町清掃組合議会傍聴規則
平成19年7月25日議会規則第1号
東金市外三市町清掃組合議会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 議長は、議場の一部を傍聴席として指定する。
2 傍聴人の数は、傍聴席の都合で制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、傍聴券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は会議当日所定の場所で先着申し込み順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
4 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
5 傍聴人は、係員から要求を受けた時は、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席以外の議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 拡声器、無線機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びている者
(7) 異様な服装をしている者
(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話等の通信機器は電源を切るか、着信音を発しない措置をとること。
(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等してはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 議長が秘密会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条)
別記第2号様式(第3条)