○東金市外三市町清掃組合事務局設置条例
平成20年2月12日条例第1号
東金市外三市町清掃組合事務局設置条例
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)に事務局を設置する。
(課の設置)
第2条 前条の事務を分掌させるため、事務局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 業務課
2 前項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
イ 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
ウ 文書管理に関すること。
エ 予算及びその他財政に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 財産の管理に関すること。
キ 組合議会及び監査委員に関すること。
ク 基本施策の企画、立案及び総合調整に関すること。
(2) 業務課
ア ごみの受付・搬入に関すること。
イ ごみ焼却施設の維持管理及び整備に関すること。
ウ 廃棄物の資源化に関すること。
エ 福利厚生施設の維持管理に関すること。
オ 最終処分場の維持管理に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。