○東金市外三市町清掃組合事務決裁規程
平成20年3月11日訓令第1号
東金市外三市町清掃組合事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることにより事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 管理者がその権限に属する事務の処理について、常時管理者に代わって決裁させることをいう。
(4) 不在 決裁者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁の手続は、原則として、当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受け、関係する課の合議を経て行わなければならない。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、あらかじめ管理者が定めた順序により副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者ともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 重要又は異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項及び上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決をすることができない。
(代決の報告)
第6条 代決者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長において専決できる事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定例又は軽易な事項につき、官公庁その他との文書の往復に関すること。
(2) 定例による各種の申請、願、届及び報告の発受処理に関すること。
(3) 課長及び会計管理者の出張に関すること。
(4) 課長及び会計管理者の特別休暇、欠勤、休暇、早退、遅刻、忌引等承認に関すること。
(5) 事務処理要領等の制定及び改廃に関すること。
(6) 公文書の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
(7) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。
(8) 出版物の刊行に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理者が認めた事項に関すること。
(課長の専決事項)
第8条 課長において専決できる事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 所属職員の出張に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令、特殊業務命令に関すること。
(3) 所属職員の特別休暇、欠勤、休暇、早退、遅刻、忌引等承認に関すること。
(専決の制限)
第9条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号の一に該当する事項については、その処理に当たって上司の決裁を受けなければならない。
(1) 紛議論争のあるもの又はその原因になると認められるもの
(2) 合議課等において意見を異にするもの
(3) 特に上司が了知しておく必要があると認められるもの
(専決の特例)
第10条 事務局長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員にこれを処理させることができる。この場合において、事務局長は、必要な指示を与えるとともに、責任をもって監督しなければならない。
(事務局長の専決事項の代決)
第11条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合決裁規程の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合決裁規程(平成7年訓令第1号)は廃止する。