○東金市外三市町清掃組合会計管理者の事務の代理に関する規程
平成20年4月1日訓令第5号
東金市外三市町清掃組合会計管理者の事務の代理に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する者)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、事務局長の職にある者とする。
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。