○東金市外三市町清掃組合外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱
平成23年8月3日告示第9号
東金市外三市町清掃組合外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、公益通報に係る事務処理について定めるものとする。
(通報相談窓口の設置)
第2条 公益通報に係る受付及び調査並びに公益通報に関連する相談の事務を行うため、総務課に公益通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。
2 通報相談窓口は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 管理者及び監査委員並びにこれらに置かれる機関及び職員(以下「組合の各機関」という。)が、法第2条第1項に規定する通報対象事実についての処分又は勧告等の権限を有する行政機関となる場合の公益通報に関する受付
(2) 前号の公益通報に関連する相談
3 通報相談窓口の事務は、総務課長及び総務係所属職員がこれを処理する。ただし、通報相談窓口が第7条第1項の調査を実施するため必要と認めたときは、公益通報調査員として他の職員を当該調査に当たらせることができる。
(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)
第3条 通報相談窓口の職員その他公益通報及びこれに関連する相談(以下「公益通報等」という。)に係る事務に従事する職員(以下「通報相談窓口職員等」という。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 通報相談窓口職員等は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報等の対象となった行為に関係している場合は、当該公益通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(通報の受付)
第4条 通報相談窓口は、公益通報等を受け付ける。
2 通報相談窓口の職員は、公益通報を受けたときは、公益通報者の秘密の保持に配慮しつつ、当該公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握し、外部労働者からの通報受付票(別記様式)を作成するとともに、公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に対し説明するものとする。
3 前項の規定は、公益通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、公益通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握すること並びに受付票を作成することは、要しない。
(教示)
第5条 通報相談窓口は、組合の各機関が通報された通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該通報者に対し、権限を有する行政機関を教示するものとする。
(通報の受理)
第6条 通報相談窓口は、受け付けた通報を公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に対し、速やかに通知するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の規定により、受理した旨を通知するに当たっては、公益通報の受理から処理の終了までに見込まれる期間を示すように努めるものとする。
(調査の実施)
第7条 通報相談窓口は、公益通報を受理したときは、必要な調査を実施するものとする。
2 通報相談窓口は、調査の実施に当たっては、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、速やかに、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 通報相談窓口は、調査の進捗状況について、公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。
4 前項の通知をするに当たっては、適切な法執行の確保並びに利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。
(調査結果の通知)
第8条 通報相談窓口は、前条第1項の規定による調査の結果を、受理した公益通報が通報対象事実であった場合に処分又は勧告等の権限を有する行政機関となる組合の各機関に報告するものとする。
2 通報相談窓口は、調査の結果を公益通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 前項の通知は、前条第4項の規定を準用する。
(受理後の教示)
第9条 通報相談窓口は、公益通報の受理後において、組合の各機関以外の行政機関が当該通報の通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を通報者に対して速やかに教示するものとする。
(調査結果に基づく措置の実施)
第10条 組合の各機関は、第8条第1項の規定による報告により通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。
(措置の通知)
第11条 管理者以外の組合の各機関は、前条の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を通報相談窓口へ報告するものとする。
2 通報相談窓口は、前条の規定による措置がとられたとき又は前項の規定による報告を受けたときは、公益通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、当該公益通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 前項の通知は、第7条第4項を準用する。
(協力義務)
第12条 組合の各機関は、通報相談窓口から公益通報等に係る調査等の要請があった場合は、協力しなければならない。
附 則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)