○東金市外三市町清掃組合と山武市との災害による一般廃棄物処理事務の委託に関する規約
平成23年4月25日規約第1号
東金市外三市町清掃組合と山武市との災害による一般廃棄物処理事務の委託に関する規約
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、東金市外三市町清掃組合が山武市に委託する災害により特に必要となった一般廃棄物の処理に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 東金市外三市町清掃組合は、東金市外三市町清掃組合規約(昭和42年3月30日千葉県指令第2号の3)第3条第1号に規定する事務のうち、災害により特に必要となった一般廃棄物の処理に関する事務(山武市の区域に限る。)を山武市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行の方法については、東金市外三市町清掃組合の規約、条例及び規則その他の規程(以下「規約等」という。)の定めによるものとする。
(収入金)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴う収入金は、山武市の収入とする。
(経費の負担)
第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、山武市の負担とする。
(予算への計上)
第6条 山武市は、委託事務の管理及び執行に伴う収入及び支出に関し、山武市の一般会計歳入歳出予算に区別して計上するものとする。
(規約等の改正の場合の措置)
第7条 東金市外三市町清掃組合は、委託事務の管理及び執行について適用される規約等の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめ山武市に通知するものとする。
(協議)
第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東金市外三市町清掃組合と山武市が別途協議して定める。
附 則
この規約は、平成23年4月25日から施行する。