○東金市外三市町清掃組合債権管理条例施行規則
平成26年3月18日規則第1号
東金市外三市町清掃組合債権管理条例施行規則
(趣旨)
(台帳に記載する事項)
第2条 条例第5条に規定する規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 組合の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3) 組合の債権の金額
(4) 履行期限
(5) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項
(6) 履行状況、対応状況等
(7) 財産調査の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(徴収停止後債権を放棄するまでの期間)
第3条 条例第12条第1項第3号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(議会に報告する事項)
第4条 条例第12条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した非強制徴収債権の名称
(2) 放棄した非強制徴収債権の金額
(3) 放棄した事由
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。