○東金市外三市町清掃組合職員の再任用に関する要綱
平成26年3月26日訓令第1号
東金市外三市町清掃組合職員の再任用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の再任用の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用の任用形態は、地方自治法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める。
(再任用職員の勤務条件等)
第3条 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務内容及び当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年条例第6号)において準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)別表第1に定める再任用職員の3級とする。
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 再任用職員の勤務成績が良好であると認める場合であって、当該再任用職員が更新を希望するときは任期を1年を超えない期間で更新できるものとする。
(選考の申込手続)
第5条 再任用を希望する者は、再任用選考申込書(別記第1号様式)を、10月末までに事務局長を経由して管理者に提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第6条 事務局長は、再任用職員の選考及び任期の更新に当たって、再任用職員選考等評定評(別記第2号様式)を作成し管理者に提出するものとする。
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用を希望する者が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 退職日前の2年間において、療養休暇及び休職(公務災害を除く。)の期間が通算6月以上ある者
(2) 退職日前の5年間において、停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 退職日前の5年間において、3日以上欠勤のある者
(結果通知)
第7条 管理者は、再任用職員選考等評定評に基づき、合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者に対しては再任用内定通知書(別記第3号様式)により、不合格者に対しては再任用選考結果通知書(別記第4号様式)により、それぞれ通知するものとする。
(内定通知)
第8条 管理者は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続)
第9条 事務局長は、再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の10月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた上で、再任用職員の任期の更新に係る意見書(別記第5号様式)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、再任用職員の任期の更新について、再任用職員の任期の更新に係る意見書により、その適否を決定するものとする。
3 管理者は、再任用職員の任期の更新を決定したときは、当該再任用職員に再任用任期更新決定通知書(別記第6号様式)により通知するとともに、当該再任用任期更新同意書(別記第7号様式)により、東金市外三市町清掃組合職員の再任用に関する条例(平成26年東金市外三市町清掃組合条例第1号)第3条第2項に規定する職員の同意を得るものとする。
(再任用等の辞退)
第10条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は任期の更新を辞退する場合は、再任用等辞退申出書(別記第8号様式)を、事務局長を経由して管理者に提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を、事務局長を経由して管理者に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月14日訓令第1号)
この要綱は、平成28年1月14日から施行する。
附 則(平成29年10月16日訓令第2号)
この要綱は、平成29年10月16日から施行する。
別記第1号様式(第4条)

第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第8条)

第6号様式(第8条)
第7号様式(第8条)
第8号様式(第9条)