○東金市外三市町清掃組合執行機関の附属機関設置条例
平成27年10月26日条例第1号
東金市外三市町清掃組合執行機関の附属機関設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律若しくは他の条例に定めがあるものを除くほか、東金市外三市町清掃組合(以下「組合」という。)の執行機関の附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合に、別表に掲げる附属機関を置き、当該附属機関における担任する事務、組織、委員の構成、定数及び任期は、同表に掲げるとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、管理者が委嘱する。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が、委嘱された時の要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年2月4日条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和4年2月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 東金市外三市町清掃組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年東金市外三市町清掃組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第2条)
附属機関 | 担任する事務 | 組織 | 委員の構成 | 定数 | 任期 |
東金市外三市町清掃組合新ごみ処理施設事業者選定検討委員会 | 新ごみ処理施設整備事業に係る事業者選定について管理者の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、意見を述べること。 | 委員長 副委員長 委員 | (1) 学識経験を有する者 (2) その他管理者が特に必要と認める者 | 6人 | 担任する事務が終了するまで |